尾張旭市議会 2022-03-24 03月24日-05号
国民健康保険は、担税力が弱い方たちが多く加入する状況にあります。 この間、非正規雇用の方が社保へ加入しやすくなったことで、担税力の低下に拍車がかかりました。言ってみれば、国保以外の政策による影響で、現役世代の自営業者やフリーランスの人たちが国保から抜けて、高齢化の進展以上に担い手が減少する影響を受けています。
国民健康保険は、担税力が弱い方たちが多く加入する状況にあります。 この間、非正規雇用の方が社保へ加入しやすくなったことで、担税力の低下に拍車がかかりました。言ってみれば、国保以外の政策による影響で、現役世代の自営業者やフリーランスの人たちが国保から抜けて、高齢化の進展以上に担い手が減少する影響を受けています。
先ほど、インボイス制度は税金として支えていかなきゃいけないのだからというようにおっしゃっていましたが、税金の取り方はそんなすごく小さい、担税力の低いところから取らなくても、取れるわけですよ。今、共産党が提言をしているのが、資本金10億円以上の大企業に、2012年以降に増えた内部留保を課税する。毎年2パーセント、5年間で10パーセントの時限的課税を行うということを提案しております。
担税力がこのまま低下していくのではないかと心配をします。公共施設等の老朽化,維持や更新対策について,必要な財源を確保できるのかどうか。総務省の幹部は2019年度以降の地方一般財源の総額確保は厳しいとしております。地方債残高の推移を見ますと,2021年度末が890億円を超すという状況であります。普通債は2015年度から上昇を始めて150億円の増加をしていると。
そこで、担税力が本来ありながら、その任を果たしていない企業に対し、先ほど御説明のあった法定外税を用い、市独自に適正な課税を行ってはどうかと考えますが、市の見解をお尋ねいたします。 ○議長(大屋明仁) 答弁願います。総務部次長。 ◎総務部次長(加藤浩明) 再質問にお答えします。
改正を行わなければ、当人の担税力に変化がない場合においても保険税軽減措置に該当しなくなる場合もあることから、その影響を遮断するため改正する必要があります。 以上、質疑の後、討論なく、採決の結果、第108号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第109号議案、蒲郡市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正についてご報告申し上げます。
以上が滞納処分の大きな流れとなりますが、処分に至る前には納税折衝を実施して、滞納者の担税力を見極めた上で、分割納付を認めるなど、まずは自主的な納税を促しておるところでございます。再三の呼出しに応じない、資力があっても納税しないなどの悪質な滞納者につきましては、今後とも積極的に滞納処分を行ってまいります。以上です。
滞納は減少傾向ではありますけれども、担税力の視点からしますと、素直に喜べない面があるのも事実です。 後期高齢者医療制度には、国保以上の構造的課題があります。突き詰めれば、若くて体力があり、仕事があり、収入があり、病気はしない、病院にかからない強い人と、その逆の人が全体で支え合ってリスクを分散するのが本来保険の役割です。
今後も、公平公正な税負担をお願いするため、適切な財産調査を行い、担税力を見極め、差し押さえせざるを得ない場合は滞納処分を行っていくこととなります。よろしくお願いいたします。 ○議長(大屋明仁) 19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼) 19番 石川 翼です。 私からは4点お尋ねをしたいと思います。全て行政報告書でいきます。 まず、行政報告書の14、15ページです。
理由につきましてはいろいろなケースがございますが、その主な理由の一つといたしましては、原則自主納付を促しているにもかかわらず、御納付いただけなかったり、納付相談の上、納付の約束をしながら守っていただけなかった場合など、やむなく差押えの滞納処分を行う場合がございますが、その際、財産の調査などを行った結果、資力がない場合などにより担税力がない場合などには、差押えを行わないで収入未済の原因となります。
議員お尋ねの個人市民税の減免でございますが、個人市民税は地方税法上、扶養親族等の数に応じまして所得が一定金額以下の方について非課税とする措置が設けられておりまして、その上で、減免につきましては、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者など、真に担税力が低い方を対象に、条例により適用するものとされているところでございます。
これは、住民税は前年所得による課税でございまして、基本的には担税力を有した方を対象としているためだというふうに考えております。
飛島村といたしましても、固定資産を保有している方が担税力のある方とは限らないということで、段階的に3方式へ移行させていただいているところでございます。 今後につきましては、令和2年度に令和3年度以降の県の運営方針が示されますので、その段階で改めて協議をさせていただきたいということを考えております。 ○議長(伊藤秀樹君) ほかにありませんか。
本市におきましても、平成30年12月14日に開催させていただきましたあま市国民健康保険運営協議会において、今後の資産割の方向性ということで御審議を賜ったわけなんでございますけれども、その中で固定資産の所有が担税力に必ずしもつながるものではないと、また、他市町村に所有する固定資産税にはこの資産割の保険税の算定の対象ではないとか、他の保険制度には資産割がないということの理由から、令和元年度より段階的に資産割税率
本市が機構へ引き継いでいる案件は、税を納める能力、担税力があるのに支払わない、長期で高額な滞納者、以前から市税の納付交渉に応じない、又は市税の納税について誓約しても履行しない不履行者などを対象としております。この引継ぎ案件の選定方法は、旧来と変更はありません。 ◆委員(久永和枝) まず1点目ですけれども、県が今月末で終了と決めた理由について、お伺いいたします。
次に、2の国外に居住する親族に係る扶養控除の適用の見直しについてでございますが、こちらにつきましては、国外居住親族に係る扶養控除の適用につきましては、所得要件の判定におきまして国内源泉所得が用いられておりますが、国外で一定以上の所得を得ている親族でも控除の対象となることがこれまで課題とされておりました点、並びに所得の少ない親族の扶養による担税力の低下を調整するという扶養控除本来の制度趣旨などを考慮いたしまして
また、固定資産税の所有が担税力に必ずしもつながるものではないなどの考えによりまして、資産割を賦課しない3方式へ変更する市町村が増加する傾向にございます。
特に担税力の把握に努め、納付相談を受ける際には相手の立場に立って実情に合った方法で、かつ早期に完納できるように親身になって対応している。また、納税の緩和措置の周知として、催告書を送付する際の案内文書の同封、ホームページへの掲載などさまざまな形で行っている。よって、本市では十分に対応していると判断し、本請願には賛同しかねる。 ・本市は税の滞納解決には常に実情をよくつかみ相談に対応している。
高齢者が払える担税力の限界を課税サイドもより細かく把握すべきですし、今後の固定資産税に頼れない厳しい状況に向け、財政計画の視点の一つとして考慮し、対策を講じておくことも必要となってきます。 そこで、当局に質問します。 進展する少子高齢化社会と今後の固定資産税のあり方について、どのように捉えていますか。当局の見解を教えてください。 愛知県の暫定用途解消に向けた施策。
担税力、いわゆる税を払う能力があるにもかかわらず、長期で高額な滞納をしている人、納付交渉に応じなかったり、納税の約束の不履行者などを対象に引継ぎをしております。 3点目です。軽自動車税を区別して徴収しているわけではございません。他の徴収率と比較すると低いです。
滞納ということになると、年度が変わってまいりますので、その年の収入ですとか、そのときの担税力に応じて処分は決めさせていただいていますので、おっしゃるとおり生活状況の聞き取りというのは十分させていただいています。